合併・分社等の手続き

合併、事業譲渡、吸収分割などが発生する場合の申請の手続きについてご案内いたします。合併等が明らかになった時点でお知らせいただくことにより、手続きをより円滑に進めることができますので、下記のお問合せ先にご一報ください。
また、会社名の変更がともなう場合には「プライバシーマーク付与に係わる変更報告書」もご提出ください。

1.合併・分社等の発効時点について

合併・分社等の発効時点が、「有効期間中(※1)」であるか、「審査中(※2)」にあたるのかによって、手続きが異なります。
※1有効期間中:※2以外の期間です。
※2審査中:付与適格性審査の申請後から付与適格性審査の認否の決定までの期間です。

有効期間は、登録証に記載されています。

2.有効期間中に合併・分社等が発効の場合の手続き等について

2-1 手続きの類型
「PMK-520 合併・分社等に伴うプライバシーマーク付与の地位の継続に関する手続き(新しいタブで開きます)」をご参照ください。PMK-520には9つの類型が示されています。貴社が予定している合併、事業譲渡、吸収分割などの類型をPMK-520にてご確認いただけます。ご不明な場合や迷われる場合には当協会にご一報ください。

2-2 手続き(書類、提出期限)
類型に応じて必要な書類をご提出いただきます。提出期限は類型ごとにPMK-520にて定められています。 様式は当協会にご請求ください。メールにてお送りいたします。

2-3 審査申請の受理から付与適格性審査の認否決定までのプロセス
申請後、形式審査を行います。形式審査後に受理し、審査員を選任します。審査員が申請書類の内容を確認し、必要に応じて現地審査を行います。現地審査結果が審査会に報告され、付与適格決定がなされます。

<付与適格決定までの流れ>
  1. 形式審査(申請書類の確認)
  2. 担当審査員の選任
  3. 現地審査(申請内容に応じて審査員が決定)
  4. 審査付議、審議(付与認否決定)

2-4 有効期間中に合併・分社等が発効の場合の費用

 新料金(申請日が2026年10月1日以降)
費用 料金 (消費税10%込)
基本料金 57,200円
審査料金 (1人時単金)×(実際にかかった時間)×(審査人数)
合計 57,200円+(23,100円)×(実際にかかった時間)×(1~2人)
 現行料金(申請日が2026年9月30日以前)
費用 料金 (消費税10%込)
基本料金 52,382円
審査料金 (1人時単金)×(実際にかかった時間)×(審査人数)
合計 52,382円+(20,952円)×(実際にかかった時間)×(1~2人)
※現地審査にかかる交通費、宿泊費等は、弊協会の「現地審査の費用に関する規程」(新しいタブで開きます) により別途請求いたします。

3.審査中に合併・分社等が発効の場合の手続き等について

3-1 手続きの分類
審査中に合併・分社等が発効される場合の手続き分類を下表に示します。これらに当てはまらない場合(例えば、申請中事業者が他の申請中事業者と付与事業者を合併するような場合)や指定様式については、当協会にご連絡ください。
(類型の判断は、PMK-520によります。)

分類
説明
1
申請事業者が合併・事業譲渡等によらず、新規に事業を立ち上げ事業を拡大した場合
2
申請事業者が他の事業者から事業譲渡、吸収分割により事業を承継した場合
3
申請事業者が他の事業者を吸収合併し存続会社となる場合
4
申請事業者が吸収合併され消滅会社となる場合
5
申請中の事業者同士が合併した場合
6
申請事業者が新設分割により新設会社に事業を承継させた場合、及び事業譲渡、吸収分割により他の事業者に事業を承継させた場合
3-2 分類ごとの提出書類

(1)申請事業者が合併・事業譲渡等によらず、新規に事業を立ち上げ事業を拡大した場合

提出書類
指定様式を当協会より送付
1
「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2
新規に立ち上げた事業の内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
3
追加(変更を含む)したPMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
4
PMS文書の追加・変更内容一覧 指定様式あり
5
体制(新規事業立ち上げ後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
6
教育実施記録(新たに受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
7
監査実施記録(新規に立ち上げた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
新規事業立上げ後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(新規事業立上げが現地審査実施前の場合)
提出書類の受理後、審査継続
審査(新規事業立上げが現地審査実施後の場合)
提出書類の受理後、審査継続、必要に応じて、新たに加わった事業に対して現地審査を実施
費用(新規事業立上げが現地審査実施後になされ、追加の現地審査を行う場合)
追加現地審査費用が掛かります(新規事業の規模、内容等によって決定)

(2)申請事業者が他の事業者から事業譲渡、吸収分割により事業を承継した場合

NO.
提出書類
指定様式を当協会より送付
1
「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2
事業承継の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
※吸収分割の場合は提出必須
3
承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4
追加(変更を含む)したPMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5
PMS文書の追加・変更内容一覧 指定様式あり
6
体制(事業承継後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7
教育実施記録(事業承継により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8
監査実施記録(事業承継により受け入れた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
事業を承継後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(事業承継が現地審査実施前の場合)
提出書類の受理後、審査継続
審査(事業承継が現地審査実施後の場合)
提出書類の受理後、審査継続、必要に応じて、新たに加わった事業に対して現地審査を実施
費用(事業承継が現地審査実施後になされ、追加の現地審査を行う場合)
追加現地審査費用が掛かります(承継した事業の規模、内容等によって決定)

(3)申請事業者が他の事業者を吸収合併し存続会社となる場合

NO.
提出書類
指定様式を当協会より送付
1
「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2
合併の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
3
承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4
追加(変更を含む)したPMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5
PMS文書の追加・変更内容一覧 指定様式あり
6
体制(合併後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7
教育実施記録(合併により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8
監査実施記録(合併により受け入れた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
合併後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(合併が現地審査実施前の場合)
提出書類の受理後、審査継続
審査(合併が現地審査実施後の場合)
提出書類の受理後、審査継続、必要に応じて、新たに加わった事業に対して現地審査を実施
費用(合併が現地審査実施後になされ、追加の現地審査を行う場合)
追加現地審査費用が掛かります(承継した事業の規模、内容等によって決定)

(4)申請事業者が吸収合併され消滅会社となる場合

NO.
提出書類
指定様式を当協会より送付
1
「審査辞退文書」 指定様式あり
提出時期
合併の10日前から合併後10日以内
(合併等が明らかになった時点でお知らせください)
審査
審査終了

(5)申請中の事業者同士が合併した場合

【 存続会社 】
NO.
提出書類
指定様式を当協会より送付
1
「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2
合併の事実を確認できる公的証明書(履歴事項全部証明書等)
3
承継した事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
4
追加(変更を含む)したPMS文書 指定様式なし
自社の規程・様式を提出
5
PMS文書の変更内容一覧 指定様式あり
6
体制(合併後の会社の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
7
教育実施記録(合併により受け入れた対象者の教育実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
8
監査実施記録(合併により受け入れた事業に係る業務の監査実施記録) 指定様式なし
自社の運用記録を提出
提出時期
合併後1か月以内(ただし、合理的理由があれば3か月まで延長可)
審査(合併時点で、存続会社、消滅会社とも現地審査未実施の場合)
提出書類の受理後、一体として審査を継続
審査(合併時点で、存続会社、消滅会社とも現地審査実施済の場合)
提出書類の受理後、審査継続
審査(合併時点で、存続会社は現地審査実施済、消滅会社は現地審査未実施の場合)
提出書類の受理後、消滅会社の存続会社へ承継する組織に対して現地審査を実施
審査(合併時点で、存続会社は現地審査未実施、消滅会社は現地審査実施済の場合)
通常通りに存続会社の審査を継続
費用(合併時点で、存続会社は現地審査実施済、消滅会社は現地審査未実施の場合)
追加現地審査費用が掛かります(承継した事業の規模、内容等によって決定)
【 消滅会社 】
NO.
提出書類
指定様式を当協会より送付
1
「申請事項変更報告書」 指定様式あり
提出時期
合併の10日前から合併後10日以内
(合併等が明らかになった時点でお知らせください)

(6)申請事業者が新設分割により新設会社に事業を承継させた場合、及び事業譲渡、吸収分割により他の事業者に事業を承継させた場合

NO.
提出書類
指定様式を当協会より送付
1
「申請事項変更報告書」 指定様式あり
2
事業を承継させた後の組織の事業内容、従業者数、取扱う個人情報とその件数、事業拠点とその事業内容 指定様式あり
3
体制(事業を承継させた後の組織の個人情報保護のための体制図及び会社組織図) 指定様式なし
提出時期
事業を承継させた後10日以内
(合併等が明らかになった時点でお知らせください)
審査
他の事業者に承継させた事業を除外して審査継続

3-3 審査申請受理から付与適格性審査の認否決定までのプロセス
更新審査と同時に合併・分社等の審査を申請される場合、更新審査と同じプロセスにて進みます。
合併等が明らかになった時点でお知らせいただくことにより手続きを円滑に進めることができます。
更新審査申請後に合併・分社等の審査を申請される場合には、具体的なプロセスについて当協会までご相談ください。

3-4 審査中に合併・分社等が発効の場合の追加費用
現地審査と同時に合併・分社等を含めた審査を行う等、2つのケース(※ケース1、※ケース2)があります。合併・分社・事業承継等の規模や内容に応じて現地審査にあたる審査員及び事務局にて判断いたします。
概算の追加現地審査費用は下表のとおりです。

 「追加現地審査費用」新料金(申請日が2026年10月1日以降)
費用 料金 (消費税10%込)
基本料金 (現地審査と同時である場合には不要)
合併・分社等で追加となる審査料金 (1人時単金)×(実際にかかった時間)×(審査人数)
合計 (23,100円)×(実際にかかった時間)×(1~2人)
 「追加現地審査費用」現行料金(申請日が2026年9月30日以前)
費用 料金 (消費税10%込)
基本料金 (現地審査と同時である場合には不要)
合併・分社等で追加となる審査料金 (1人時単金)×(実際にかかった時間)×(審査人数)
合計 (20,952円)×(実際にかかった時間)×(1~2人)
※ケース1:更新に係る現地審査と同時に合併等の審査を行う場合
    合併・分社等で追加となる審査料金が掛ります。この場合「更新に係る現地審査」の標準的な時間内で合併などの審査が完了する場合には、追加料金は不要です。
※ケース2:更新に係る現地審査の前の日程又は後の日程にて合併等の審査を行う場合

4.提出先

当協会Pマーククラウド にてアップロードし、ご提出ください。

5.問い合わせ先

一般財団法人 日本データ通信協会Pマーク審査部事務局
 e-mail : pminfo@dekyo.or.jp
 電話:03-5907-3809

守秘義務を順守してお話しを承ります。次の内容をお知らせいただけますと、助かります。
伺った内容は、手続きを適切に進める目的で、プライバシーマーク付与機関であるJIPDECと共有することがあります。
  • 貴社名、登録番号、プライバシーマーク有効期限
  • 合併・分社・事業承継等の相手先情報(Pマーク付与事業者か否かなど)
  • 合併・分社・事業承継等の別、及び貴社が存続会社であるか、消滅会社であるかの別
  • 合併・分社・事業承継発行予定時期(未確定の場合、その旨)
  • ニュースリリースや官報等に掲載予定時期(未確定の場合、その旨)
Web会議の設定も可能です。
 主な対応内容;
  • 申請から付与適格決定までのスケジュール感
  • 現地審査の有無、概算費用など
  •  
※プライバシーマークの有効期限や書類等の提出期限を厳守いただきますよう、お願い申し上げます。
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