情報通信事業分野のPマーク付与対象

プライバシーマーク付与の対象は、国内に活動拠点を持つ事業者です。また、プライバシーマーク付与は、法人単位となります。

情報通信事業分野のプライバシーマーク付与の対象は、情報通信事業に関連する 一般財団法人 日本データ通信協会会員及び以下の団体の会員です。当該事業が情報通信事業分野に該当するか不明な場合はご相談ください。

  • 一般社団法人電気通信事業者協会
  • 一般社団法人テレコムサービス協会
  • 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
  • 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
  • 一般社団法人情報通信エンジニアリング協会
  • 一般社団法人情報通信設備協会
  • 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会
  • 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会

その上、少なくとも次の条件を満たしている事業者であって、実際の事業活動の場で個人情報の保護を推進している必要があります。

  1. JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に準拠した個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(以下「PMS」という。)を定めていること。
  2. PMSに基づき実施可能な体制が整備されており、かつ、個人情報の適切な取扱いが実施されていること。
  3. 「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(PMK510)」に定める次の欠格事項のいずれかに該当しない事業者であること。
    • 申請の日前3か月以内にプライバシーマーク付与適格性審査の申請又は再審査の請求についてプライバシーマーク付与を否とする決定を受けた事業者
    • 申請の日前1年以内にプライバシーマーク付与の取消し又はプライバシーマーク付与契約の解除を受けた事業者
    • 個人情報の取扱いにおいて発生した個人情報の外部への漏えいその他本人の権利利益の侵害により、申請を不可とする期間を経過していない事業者
    • 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある事業者
      1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
      2. 個人情報の保護に関する法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
      3. 適格条件を満たさないインターネット異性紹介事業者(詳細は上記基準(PMK510)を参照のこと。
  4. 申請事業者の社会保険・労働保険に加入した正社員または登記上の役員(監査役を除く)の従業者が2名以上いること(JIS Q 15001が規定する個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を構築するためには、個人情報保護管理者、個人情報保護監査責任者の任を負うものが1名ずつ必要であるため)。

なお、上記の3.に該当するか否かについては、事業者自身による申請書での宣誓と、現地審査時に確認します。

ページの最初へ移動