PMSの運用
A:原則どおりに実施することが望ましいですが、国家資格がなければできない業務であれば、医師、会計士、税理士などについては委託先の評価基準を満たしていると言えます。
A:安全管理措置についての要求レベルは一律ではないため、“必要かつ適切な措置”を要求しているにすぎません。従って、この場合一つのフロアを共有することのリスクをどのように評価し、対策を講じるかということになります。事業の内容・規模、取扱う個人情報の種類・内容などにより、リスクやその対策は異なりますので明確なご回答はできません。事業の規模や業務内容にふさわしい対策を講じていると評価できるか否かは、審査員が現場を見て判断いたします。
A:以下のような書籍、Web情報がありますので、ご参考にしてください。
1. 新JISに関する書籍(Webサイトまたは書店にて申込みください。)
- 「JIS Q 15001:2017 個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」 昨年年末に改正された、プライバシーマークの規格書 JIS Q 15001:2017
- 「JIS Q 15001:2017対応 個人情報保護マネジメントシステム導入・実践ガイドブック」
- 「JIS Q 15001:2017 個人情報保護マネジメントシステム 要求事項の解説」 (一財)日本規格協会が発刊する、JISの解説書。
(一財)日本規格協会が発刊する、
JISのガイドブック。
前版「JIS Q 15001:2006をベースにした個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイド
ライン[第2版]」を新JISに基づき見直しています。更新申請の際のチャックポイントなどを確認
することができます。
なお、10月4日に 正誤票が公表されています。
新JISの改正に携わった委員による、新JISの逐条解説書。新JIS改正の経緯や、企画構成を理解することができます。
2. プライバシーマーク付与機関 JIPDECが提供する資料
- プライバシーマーク付与適格審査基準の改定について
新JISに基づき審査機関が審査をする際の基準
3. JADAC(日本データ通信協会)が提供する資料
JIPDEC 認定個人情報保護団体事務局 事務局長 篠原 治美 氏による、新JIS改正経緯の紹介
JADAC Pマーク審査部 主幹研究員 清水 政幸 氏による、新JIS改正に伴う社内手続きの見直し ポイントなどの概要紹介
JADAC Pマーク審査部長 小堤 康史 氏による、新JIS審査基準の概要紹介。