PMSの運用

A:原則どおりに実施することが望ましいですが、国家資格がなければできない業務であれば、医師、会計士、税理士などについては委託先の評価基準を満たしていると言えます。

A:安全管理措置についての要求レベルは一律ではないため、“必要かつ適切な措置”を要求しているにすぎません。従って、この場合一つのフロアを共有することのリスクをどのように評価し、対策を講じるかということになります。事業の内容・規模、取扱う個人情報の種類・内容などにより、リスクやその対策は異なりますので明確なご回答はできません。事業の規模や業務内容にふさわしい対策を講じていると評価できるか否かは、審査員が現場を見て判断いたします。

A:以下のような書籍、Web情報がありますので、ご参考にしてください。
1. 新JISに関する書籍(Webサイトまたは書店にて申込みください。)


2. プライバシーマーク付与機関 JIPDECが提供する資料

3. JADAC(日本データ通信協会)が提供する資料
  • JIS Q 15001改正に至る経緯
  •   JIPDEC 認定個人情報保護団体事務局 事務局長 篠原 治美 氏による、新JIS改正経緯の紹介

  • JIS Q 15001の改正に伴う実務対応
  •   JADAC Pマーク審査部 主幹研究員 清水 政幸 氏による、新JIS改正に伴う社内手続きの見直し ポイントなどの概要紹介

  • 新JIS規格でプライバシーマーク審査基準はどう変わるか?
  •   JADAC Pマーク審査部長 小堤 康史 氏による、新JIS審査基準の概要紹介。

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