PMSの運用
A:原則どおりに実施することが望ましいですが、医師、会計士、税理士など国家資格がなければできない業務であれば、委託先の評価基準を満たしていると言えます。
A:安全管理措置についての要求レベルは一律ではないため、“必要かつ適切な措置”を要求しているにすぎません。従って、この場合一つのフロアを共有することのリスクをどのように評価し、対策を講じるかということになります。事業の内容・規模、取扱う個人情報の種類・内容などにより、リスクやその対策は異なりますので明確なご回答はできません。事業の規模や業務内容にふさわしい対策を講じていると評価できるか否かは、審査員が現場を見て判断いたします。
A:プライバシーマーク付与機関 JIPDECが提供する資料をご参考にしてください。
- 「審査基準と構築・運用指針」 構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠】と審査基準、事業者向けガイドブックについてなどを確認できます。
- 「PMS関連情報」 PMS構築・運用における参考情報を掲載しています。