定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本データ通信協会(英文名「Japan Data Communications Association」と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、高度化、多様化する情報通信ネットワーク社会において、安心・安全なデータ通信を実現するための諸事業を実施することにより、国民生活の向上と我が国経済社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)電気通信主任技術者及び工事担任者に関する試験事務の実施
(2)情報通信に関する人材の育成
(3)情報通信に関するセキュリティ対策の推進
(4)情報通信の利活用に関する教育、相談及び情報の提供
(5)情報通信に関する調査、研究及び開発
(6)情報通信に関する国際連携の推進
(7)個人情報の保護の推進
(8)前各号に付帯する事業
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものは、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。

(財産の管理)
第6条 この法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の決議によって定める。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支計画)
第8条 この法人の事業計画書、収支計画書は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
3 第1項の書類は、電磁的な記録をもって作成することができる。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けて、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第1項第3号の貸借対照表は、法律で定めるところにより、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
4 第1項各号の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員6名以上11名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(評議員会の構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(評議員会の権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(評議員会の開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(評議員会の招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、理事長は、遅滞なく、評議員会の招集の手続きを行わなければならない。

(評議員会の招集の通知)
第18条 理事長は、評議員会の日の7日前までに、評議員会の日時、場所及び評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(評議員会の議長)
第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。

(評議員会の決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(評議員会の決議の省略)
第21条 理事長が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について決議に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(評議員会の報告の省略)
第22条 理事長が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員会の議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名が署名し、又は記名押印する

第6章 役 員

(役員の種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上11名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、2名以内を専務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 専務理事は、理事長を補佐して、業務を総括する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 法令及びこの定款で定めるところにより、監事の職務を執行する。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

(理事の取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(役員の責任の一部免除)
第32条 この法人は、一般法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の理事及び監事の損害賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 理事は、前項に関する議案(理事の責任の免除に限る。)を理事会に提出するときは、監事全員の同意を得なければならない。

第7章 理事会

(理事会の構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(4)その他この定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)第32条第1項の責任の免除

(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(理事会の決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第37条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(理事会の報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第4項の規定による報告について は、この限りでない。

(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する

第8章 賛助会員

(賛助会員)
第40条 この法人に賛助会員を置く。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同する団体又は個人とする。
3 賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)及び第4条(事業)並びに第11条(評議員の選任及び解任)についても適用する。

(合併等)
第42条 この法人は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(剰余金)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散するときに有する残余財産は、評議員会の決議によって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。(URL:https://www.dekyo.or.jp/)
2 事故その他のやむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補 則

(顧問)
第47条 この法人に任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関し理事長の相談に応ずる。

(委員会)
第48条 この法人の事業運営上必要があるときは、委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
3 委員会は、法令及びこの定款で定める評議員会及び理事会の権限を制約する運営を行うことはできない。

(事務局)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。

(細目)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、齊藤忠夫とする。

附 則(平成29年6月7日定時評議員会決議)
この定款は、平成29年6月7日から施行する。

附 則(令和元年12月4日評議員会決議)
この定款は、令和元年12月1日から施行する。

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