日本データ通信協会 電気通信国家試験センター

電気通信主任技術者、電気通信の工事担任者の国家資格試験

工事担任者資格が建設業法上の主任技術者の認定に追加されました

建設業法施行規則の一部を改正する省令案について(令和3年11月 国土交通省)抜粋
主任技術者の要件を満たす者への工事担任者の追加について

電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者として、「工事担任者資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けた者又は総合通信の資格者証の交付を受けた者に限る。)であって、資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者」を追加する(規則第7条の3第2号の改正)。

なお、改正後の規則第7条の3第2号の規定は、令和3年4月1日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限り、適用とすることとする。

※以下は、国家試験により合格した場合を記述しています。養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者については関係先へお問い合わせください。

適用の要件

次の①②③全ての要件を満足するもの

①「総合通信」又は「第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信」の資格者証保有者であること。

②資格は令和3年4月1日以降に合格し、交付を受けたものであること。
・定期試験の場合は、令和3年4月1日以降の試験、具体的には令和3年5月23日の試験以降の合格であること。
・全科目免除申請の場合は、令和3年2月分申請(合格日:令和3年4月1日)以降の合格であること。

③「総合通信」は交付日以降、「第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信」は直近に交付を受けた資格者証の交付日以降に3年間の実務経験を有すること。(第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の両方の資格証の交付を受けた後、総合通信の資格者証の交付を受けた場合は、総合通信の資格者証の交付日ではなく、第一級アナログ通信又は第一級デジタル通信の資格者証のうち、より直近に交付を受けた資格者証の交付日以降3年間の実務経験を有すること。)

合格日が適用とならないものの例

1 資格の種別が「総合通信」であるものの場合

①AI・DD総合種の資格者証保有者が資格者証の汚損、破損、亡失及び氏名の変更により令和3年4月1日以降に再交付を受けたもの。❌

②AI第一種資格者証保有者が令和3年4月1日以降に第一級デジタル通信に合格又は当該資格者証を有し、両方の資格の組み合わせにより「総合通信」の資格者証の交付を受けたもの。❌

(参考:工事担任者規則の抜粋)
(資格者証の交付の申請)
第三十七条
3 第一級アナログ通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付を申請することができる。

③DD第一種資格者証保有者が令和3年4月1日以降に第一級アナログ通信に合格又は当該資格者証を有し、両方の資格の組み合わせにより「総合通信」の資格者証の交付を受けたもの。❌

④AI第一種及びDD第一種資格者証保有者が令和3年4月1日以降に両方の資格の組み合わせにより「総合通信」の資格者証の交付を受けたもの。❌

⑤AI・DD総合種の全科目免除申請(令和3年1月分申請(合格日:令和3年2月22日)までのもの。)により合格し、令和3年4月1日以降に「総合通信」の資格者証の交付を受けたもの。❌

⑥「アナログ・デジタル総合種」資格者証保有者が「第一級デジタル通信」に合格又は当該資格者証を有し、令和3年4月1日以降に「総合通信」の資格者証の交付を受けたもの。❌

(参考:工事担任者規則の抜粋)
附則(令和二年九月七日総務省令第八五号) 
第三条 
14 アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、当該申請は、試験に合 格した日、養成課程を修了した日又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならないものとする。

2 資格の種別が「第一級アナログ通信」と「第一級デジタル通信」の場合

①何れか一方の資格が、旧資格名称(AI第一種、DD第一種)であったものが資格者証の汚損、破損、亡失及び氏名の変更により令和3年4月1日以降に新資格名称で再交付を受けたもの。❌

②何れか一方の資格を旧資格名称の全科目免除申請(令和3年1月分申請(合格日:令和3年2月22日)までのもの。)により合格し、令和3年4月1日以降に新資格名称の資格者証の交付を受けたもの。❌

合格年月日について

・定期試験の場合は、「試験結果通知書」に合格年月日が記載されています。

・全科目免除申請の場合は、「試験免除通知書」に合格年月日が記載されています。

・試験結果通知書、試験免除通知書を紛失し、合格年月日が不明である場合で、合格年月日の証明が必要な場合は、試験後1年間は試験結果通知書、試験免除通知書の再発行ができます。それ以降は、個人情報開示請求により合格年月日証明書を発行します。

資格取得について

・上記【合格日が適用とならないものの例】で示した資格者証保有者が、新制度資格名称の同種別「総合通信」「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通信」を受験する場合、同種資格保有による科目免除はありません。また、全科目免除申請の対象にはなりませんのでご注意ください。(AI・DD総合種とみなされる資格者証保有者が総合通信、AI第一種とみなされる資格者証保有者が第一級アナログ通信、DD第一種とみなされる資格者証保有者が第一級デジタル通信を受験する場合)
なお、科目合格による免除(原則3年間有効)、他資格等(無線従事者資格など)による免除、認定学校等における免除及び実務経歴による免除は有効です。

その他

電気通信事業法・建設業法関連資料
国土交通省参考HP(建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧)
・建設業法の主管官庁は国土交通省となります。本件に関する法律の解釈などについては、国土交通省 不動産・建設経済局建設業課 へお問い合わせください。