日本データ通信協会 電気通信国家試験センター

電気通信主任技術者、電気通信の工事担任者の国家資格試験

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電気通信主任技術者規則(第十三条)
総務大臣の認定を受けた学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。

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電気通信主任技術者試験認定学校一覧表の注意事項

  1. 学校名・部科名について、変更前の名称は備考欄に記載してあります。
  2. 免除となる試験科目は、「電気通信システム」です。
  3. 適用年月欄「年月」は、適用年月以降において発行される科目履修証明書が有効となります。科目履修証明書の様式(Word形式PDF形式
    ※電気通信主任技術者規則の一部改正(17.1.17)により、所定の単位習得状況を証明する科目履修証明書のみでよいことになりました。

    平成17年1月の制度改正により、それまで適用年月欄に記載された年月以降の卒業者が科目免除の対象であったものを、適用年月欄に記載された年月以降に入学し、認定に係る教育課程の単位を修得した者を科目免除の対象としました。
    そのため、原則として適用年月が平成17年1月までのものは卒業年月を、以降のものは入学年月をあらわします。
    ただし、学校認定時期の都合により、原則と異なる場合は、備考にその旨を記載しました。

  4. 科目履修証明に必要な所定の科目、単位数は学校により異なります。
    詳細については出身学校に問い合わせてください。
  5. 卒業証明書、成績証明書を提出されても認定学校による試験科目の免除とはなりません。必ず出身学校が所定の科目、単位を履修していることを確認し証明した科目履修証明書を提出してください。