日本データ通信協会 電気通信国家試験センター

電気通信主任技術者、電気通信の工事担任者の国家資格試験

電気通信主任技術者とは

電気通信主任技術者について

電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者です。

電気通信事業者は、その事業用電気通信設備を、総務省令で定める技術基準に適合するよう、自主的に維持するために、電気通信主任技術者を選任し、電気通信設備の工事、維持及び運用の監督にあたらなければなりません。
電気通信主任技術者の選任は、原則として、事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごととなります。

但し、多数の事業場が地理的にも組織的にも近接している場合は、電気通信主任技術者が一定の範囲内の他の事業場の設備もあわせて監督できることになっております。
電気通信主任技術者資格者証の種類は、ネットワークを構成する設備に着目して区分されております。

資格者証の種類と監督範囲

伝送交換主任技術者資格者証
電気通信事業の用に供する伝送交換設備及びこれに附属する設備の工事、維持及び運用

線路主任技術者資格者証
電気通信事業の用に供する線路設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用

・電気通信主任技術者資格者証は、電気通信主任技術者試験に合格した者等に交付されます。
・電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者として必要な最低限の専門的知識及び能力について行います。

試験の種類

・伝送交換主任技術者試験
・線路主任技術者試験

試験科目

※一定の資格又は実務経験を有する場合には、申請により免除される科目があります。

試験科目 伝送交換
主任技術者
線路
主任技術者
1.電気通信システム
(1)電気通信工学の基礎
(2)電気通信システムの大要
2.伝送交換設備及び設備管理(伝送交換主任技術者に限る。)
伝送交換設備の概要並びに当該設備の設備管理、セキュリティ管理及びソフトウェア管理
3.線路設備及び設備管理(線路主任技術者に限る。)
線路設備の概要、当該設備の設備管理及びセキュリティ管理
4.法規
(1)電気通信事業法及びこれに基づく命令
(2)有線電気通信法及びこれに基づく命令
(3)電波法及びこれに基づく命令
(4)不正アクセス行為の禁止等に関する法律及びこれに基づく命令
(5)電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
(6)国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要