日本データ通信協会 電気通信国家試験センター

電気通信主任技術者、電気通信の工事担任者の国家資格試験

電気通信の工事担任者とは?

電気通信の工事担任者について

電気通信の工事担任者は、電気通信回線に端末設備、又は自営電気通信設備の接続工事を行い、又は監督する役割を担っています。

利用者による端末設備又は自営電気通信設備の接続は、電気通信に関する知識を要し、その良否は電気通信回線設備を通じて他に与える影響が大きいことから、電気通信回線設備の損傷及び他の利用者への迷惑を事前に防止(接続の技術基準を確保)するとともに、人体の保護を確実ならしめるため、総務大臣がその資格を認定した工事担任者にこれに係る工事を行わせ、又は実地に監督させることを義務づけています。

資格者証の種類と工事の範囲

工事担任者試験によって得られる資格者証の種類及びこの資格者証を有する者が、自ら工事又は実地で監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次のとおりです。

第一級アナログ通信
アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力する電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事

第二級アナログ通信
アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インターフェースで1のものに限る。)

第一級デジタル通信
デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

第二級デジタル通信
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

総合通信
アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。

試験科目

試験科目は、「電気通信技術の基礎」、「端末設備の接続のための技術及び理論」、「端末設備の接続に関する法規」(法規)の3科目です。
なお、一定の資格又は実務経歴を有する場合には、申請により免除される科目があります。

(1)電気通信技術の基礎

第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信 第二級アナログ通信、第二級デジタル通信
電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎 電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩
電気通信(伝送理論、伝送技術)の基礎 電気通信(伝送理論、伝送技術)の初歩

(2)端末設備の接続のための技術及び理論

項目 問われる内容 第一級
アナログ通信
第二級
アナログ通信
第一級
デジタル通信
第二級
デジタル通信
総合通信
端末設備の技術 ISDN端末機器、電話機等    
PBX等      
エリアネットワーク、IP電話機(VoIPルータを含む)、ONU、DSLモデム等、その他の端末機器    
IP-PBX等      
電波妨害・雷サージ対策    
総合デジタル通信の技術 ISDNインタフェース    
接続工事の技術 アナログ電話回線の工事と工事試験、ISDN回線の工事と工事試験    
事業用電気通信設備、PBX等の工事と工事試験、      
工事の設計管理・施工管理、端末設備等の運用管理・保守管理技術、    
ブロードバンド回線の工事と工事試験、エリアネットワークの設計・工事と工事試験    
IP-PBX等の設計・工事と工事試験      
トラヒック理論 呼の性質、出線能率、即時式トラヒックと待時式トラヒック等      
ネットワークの技術 データ通信技術、ブロードバンドアクセスの技術、IPネットワークの技術    
広域イーサネットの技術、その他のネットワーク技術      
情報セキュリティの技術 情報セキュリティの概要、情報セキュリティ技術、端末設備とネットワークのセキュリティ
情報セキュリティ管理    

(3)端末設備の接続に関する法規

第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信 第二級アナログ通信、第二級デジタル通信
電気通信事業法及びこれに基づく命令 電気通信事業法及びこれに基づく命令の大要
有線電気通信法及びこれに基づく命令 有線電気通信法及びこれに基く命令の大要
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要
電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令 -----