講習制度の概要

講習制度は、ネットワークを取り巻く環境の急速な変化に対応するため、電気通信主任技術者が、設備の監督に必要な専門知識を維持・向上できるよう、登録講習機関が行う講習を受講させることを電気通信事業者に義務付け、事業場等に選任される電気通信主任技術者による設備の監督機能の強化を目的とする制度です。(電気通信事業法第49条第4項)

「講習制度」導入の背景
資料提供:総務省

1 講習受講の期間

選任する電気通信主任技術者により受講期間が異なります。
選任に必要な講習受講の要件と有効期間は次のとおりです。
(電気通信主任技術者規則第43条の3)

  1. 電気通信事業者が選任する電気通信主任技術者の講習受講条件
    講習制度は、原則として、「電気通信事業者は、電気通信主任技術者を選任後、1年以内に受講させること」となっております。
  2. 電気通信主任技術者資格証を取得して2年未満の者を選任する場合
    電気通信主任技術者資格を取得しその資格者証の交付から2年未満の者を選任している場合は、交付の日から3年以内に受講させることとなっております。これは、直近に資格を取得した者は、現行の技術や法令を含めた知識を習得していると考えるもので、講習受講までの期間が1.の場合と異なります。
  3. 講習受講の有効期間
    講習受講の翌月の1日から3年以内に講習を受講する必要があります。また、電気通信事業者の採用や人事異動などにより、講習受講済みの者を選任する場合を考慮し、講習を受け修了証の交付を受けた日から2年未満の場合、講習受講の翌月の1日から3年以内に受講させる旨の規定を設けております。

講習受講者へ

お問い合わせ先

一般財団法人 日本データ通信協会
 電気通信主任技術者講習担当

連絡などは講習HPのお問い合わせ
にてお願いします。

〒170-8585
東京都豊島区巣鴨2-11-1
ホウライ巣鴨ビル6階

お問い合わせ

ページの最初へ移動