ご提供いただきました違反情報につきましては、総務大臣及び消費者庁長官による違反送信者への措置等に活用させていただきます。 尚、ご提供いただいた個々の情報や送信者への利用停止などに対する措置状況等についてのご照会には対応いたしませんので、あらかじめご了承ください。 総務省における個人情報の取り扱いについてはこちら(総務省サイトに移動します)をご覧ください 「特定電子メール」とは、営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人(送信者)が、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールのことです。特定電子メールは、平成20年の法改正により、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められます。法律に違反していると思われるメールを受け取られた場合には、以下の方法により情報提供のご協力をお願いしています。 |
不同意広告宣伝メール、表示義務違反、送信者情報偽装の情報提供 |
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送信に同意した覚えのない広告宣伝メール、表示義務違反、送信者情報を偽って送信されたと思われるメールの情報提供は、情報提供フォームへの投入、または、違反メールの転送いずれかの方法でお願いします。 |
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転送する場合は、次の送信先へご提供ください。
パソコンで受けたメールの場合、転送以外に添付ファイルにて送信いただいても結構です。 | ||||||
受信拒否後に送信された広告宣伝メールの情報提供 |
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受信者が、特定電子メールを送信しないように求める通知をしたにもかかわらず、その送信者から特定電子メールが送信された場合、法律違反となります。
受信拒否した者からの広告宣伝メールの情報提供の際には、以下の3つを併せて、情報提供フォームからお送りください。
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※ 情報提供フォームの文字数が不足する場合には、上記1〜3のメールを添付して、以下の送信先へご提供ください。
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お問い合わせは、 Tel 03-5974-0068 までお願いします。
※メールでのご相談は受け付けておりませんので、ご注意ください。
総務省における行政処分(措置命令)実施状況
- 平成22年04月15日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000037.html
- 平成22年04月07日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000038.html
- 平成22年03月05日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000033.html
- 平成21年12月04日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000030.html
- 平成21年10月19日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000028.html
- 平成21年10月19日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000027.html
- 平成21年06月02日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000016.html
- 平成21年04月23日 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000010.html
- 平成20年06月25日 http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080625_1.html
- 平成20年02月19日 http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080219_1.html
- 平成17年09月22日 大阪市北区の事業者(表示義務違反)
- 平成16年04月15日 東京都新宿区の事業者(表示義務違反)
- 平成15年11月11日 東京都中野区の事業者(表示義務違反)
- 平成14年12月25日 東京都中野区の事業者(表示義務違反及び再送信禁止義務違反)
以上は総務省報道資料ページへのリンクとなります。

