架空登録等の相談

架空請求などにご注意(相談事例を紹介しています)

最近、架空請求とみられるメールにおいて、「この請求に支払いがないと、【電気通信個人情報認定センター】で氏名、電話番号等の情報を認定し、法的手続きをとります。」という記載があったとの情報が寄せられています。
この名称は、「電気通信個人情報保護推進センター」と類似しておりますが、当センターとはまったく関係ありません。

「電気通信個人情報保護推進センター」では、個人情報保護法等の関係法令に基づいて、電気通信事業分野の認定個人情報保護団体として、対象事業者 (当センター会員の電気通信事業者) の個人情報の取扱いに関する苦情相談を受付しておりますが、上記のように個々のお客様の個人情報を調べたり、「認定」したりするものではありません

また、電気通信事業者は、法律上の照会権限を有する捜査機関や弁護士会等から正式な照会があった場合などを除き、本人の同意なく第三者に個人情報を提供することはありませんので、ご安心ください。
架空請求等に関する主な相談事例と一般的な注意をご紹介しますので、参考としてください。

また、請求書を表示する画面が削除できない場合などの対処方法については、(独)情報処理推進機構(新しいタブで開きます)に紹介があります。

なお、対象事業者の取り扱う個人情報以外の相談については、当センターでお受けできないことがあることにご注意ください。

相談事例

パターン1
〈無料と思っていたら・・・〉
アダルトサイト等にアクセスし、無料と思っていたところ高額な登録・利用料を請求された。支払わなければならないか。メールアドレスから住所・氏名が分かるのか?
パターン2
〈退会届を出したら・・・・〉
ネットサーフィンをしていたら急に「会員登録されました。退会届は次のアドレスへ」との画面が出たので、退会届を出したが、登録料とこれまでの利用料を支払うよう言ってきた。登録した覚えもないがどうしよう。メールアドレスや電話番号を教えてしまったが、住所、氏名が分かるのか?
パターン3
〈プロバイダーに聴くぞ・・・〉
ネットサーフィンをしていたら急に、「次のように会員登録されました。利用プロバイダー名:○○、利用ID № ××。 直ちに利用料をお支払い下さい。プロバイダーからあなたの住所、氏名の提供を受けます。」との画面が出た。プロバイダーは、個人情報を提供するのか?
パターン4
〈通信会社からの連絡と思ったら・・・〉
携帯電話の留守電に「お客様の契約内容について確認したいことがあるので、××―××××番に電話して下さい」というメッセージが吹き込まれていた。携帯電話会社からの連絡と思いこの電話番号に電話をしたところ、「債権があるので金を払え、電話番号は分かっているので携帯電話会社からお前の氏名と住所は直ぐ分かる」と脅された。脅される覚えはないが、携帯電話会社から情報が提供されることはあるのか知りたい。
パターン5
〈急に電話発信・・・〉
携帯電話に入った見知らぬメールを触っていたら急に電話発信してしまった。その後、怖い声の電話で「登録ありがとう。金を払え。電話番号は分かっているので携帯電話会社に聞けば住所・氏名は直ぐ分かる」と言われた。携帯電話会社は客の住所や氏名を教えるのか?

一般的な注意

契約した覚えのない業者からの請求に対しては安易に支払うことをせず、最寄の「消費生活センター(新しいタブで開きます)」へご相談ください。

また、画面上に「個体識別番号」「IPアドレス」「プロバイダー情報」などが表示されたとしても、それだけでアクセスした人が特定されたり、重大な個人情報が伝わることはないので、過度に不安にならないことが大切です。
このようなサイトの運営元へ連絡を取ることは、新たな個人情報を知らせることになるので避けてください。

なお、トラブルの未然防止のため、有料サイトを利用する場合には、必ず利用規約を確認することが重要です。
その上で、自分が利用したサイト名やURL、利用規約の内容なども記録しておき、画面を保存(印刷)しておくことをお勧めします。
一般に、インターネット上には様々なサイトがあるため、不用意に個人情報(氏名や住所、電話番号、電子メールアドレス等)を記入したり、送信したりすることは危険が伴いますので、注意が必要です。

参考までに警察庁の注意喚起の要旨を紹介します。

「架空請求」について
実際に利用の事実がないにもかかわらず、何らかの有料ホームページを利用したかのような文言のメールを送り付け、メールを受け取った者を騙して金銭を振り込ませようとするなどの例があります。
また、恐怖心を煽るために、メールアドレス、架空の利用者識別ID等を表示させるケースもあります。
「不当請求」について
メールやホームページにおいて、クリックする前に利用料金・利用規約等について明確な説明がない、又は事実と異なる説明によりクリックを促し、リンク先において即座に「契約完了」や「料金請求」といった内容を表示させるなどして金銭を振り込ませようとする例が報告されています。
このような形で行われる請求は、契約自体が無効である不当な請求であることがほとんどです。
恐怖心を煽るために、IPアドレス、メールアドレス、携帯電話の識別番号等を表示させるケースも見られておりますが、契約が成立しているかどうかとは何ら関係ありません。
注意喚起
このような請求がメールやホームページでされた場合には、次について留意して対処するようにしてください。
  1. 送信元へは問合わせをしない

    不審な請求をしてきた相手には問合わせないようにして下さい。問合わせることにより、相手側にこちらの電話番号、メールアドレス、住所、氏名等の情報を与えてしまった結果、それを悪用して恐喝されたり繰り返し同様の請求を受けたりする場合があります。
    また、裁判所等の公的な機関からメールで重要な連絡をすることはありえません。ただし、書類が郵送されてきたときは無視すると不利益を被る場合がありますので、所在地・連絡先を電話番号案内(104)で確認するなどした上で、訪問するなどにより当該機関に直接問合わせてください。

  2. 請求の内容を冷静に確認し、証拠を保存する

    請求されても慌てて直ぐに支払わないでください。まずは請求の内容をよく確認し、実際に利用した覚えがあるかどうか、契約が有効かどうかを冷静に判断してください。
    また、悪質な取り立てなどの場合には、メールの内容、ホームページのアドレス等を事後に問題が生じた場合に備え保存しておくようにしてください。

  3. 相談窓口

    請求が本物であるかどうか判断がつかないような場合には、消費生活センター、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口、最寄りの警察署などにご相談ください。
    また、金銭を支払ってしまったなど被害を受けた場合は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口又は最寄りの警察署までご相談ください。

参考情報提供サイト

対象事業者ログイン

準対象事業者ログイン

お問合せ先

一般財団法人 日本データ通信協会
電気通信個人情報保護推進センター

〒170-8585
東京都豊島区巣鴨2-11-1
ホウライ巣鴨ビル7階


※当センター会員(対象事業者)の個人情報の取扱いに係る苦情・相談は下記「お問合せフォーム」をご利用下さい。

お問合せフォーム

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