トラストサービス
トラストサービスとは
「トラストサービス」という言葉は、2016年に欧州で適用されたeIDAS規則から使われているのに対して、日本では2020年に、総務省の「トラストサービス検討会(*1)」の最終報告書にて、「Society5.0の実現に向けて、サイバー空間と実空間の一体化が進展し、社会全体のデジタル化を進める中、その有効性を担保する基盤として、送信元のなりすましやデータの改ざん等を防止する仕組みであるトラストサービスが必要となる」とされ、具体的に以下のトラストサービスのイメージが示されました。
- (ア) 電子データを作成した本人として、ヒトの正当性を確認できる仕組み
→電子署名(個人名の電子証明書) - (イ) 電子データがある時刻に存在し、その時刻以降に当該データが改ざんされていないことを証明する仕組み
→タイムスタンプ - (ウ) 電子データを発行した組織として、組織の正当性を確認できる仕組み
→電子署名(組織名の電子証明書):eシール(*2) - (エ) ウェブサイトが正当な企業等により開設されたものであるか確認する仕組み
→ウェブサイト認証 - (オ) IoT 時代における各種センサーから送信されるデータのなりすまし防止等のため、モノの正当性を確認できる仕組み
→モノの正当性の認証 - (カ) 送信・受信の正当性や送受信されるデータの完全性の確保を実現する仕組み
→eデリバリー
*1)総務省 「プラットフォームサービスに関する研究会 トラストサービス検討ワーキンググループ 最終取りまとめ」 (2020年2月) (新しいタブで開きます)
*2)総務省 「e シールに係る指針」(2021年6月) (新しいタブで開きます) において、eシールは「電子文書等の発行元の組織等を示す目的で行われる暗号化等の措置であり、当該措置が行われて以降当該文書等が改ざんされていないことを確認する仕組み」と定義されました。

出典:総務省 「プラットフォームサービスに関する研究会 トラストサービス検討ワーキンググループ 最終取りまとめ」 (2020年2月) (新しいタブで開きます)
当協会のトラストサービスに対する取り組み
当協会は、時刻認証業務の認定に関する規定(令和3年総務省告示第146号)に基づく調査機関の指定を受け、2021年7月より認定における調査業務を行っております。また、協会が定める登録基準に適合した事業者に対し、その申請に基づき認定タイムスタンプを利用しているサービス又は業務(一部機能等で利用するものを含む)を登録し、「登録マーク」を付与する「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度」を運営しております。
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一般財団法人 日本データ通信協会
トラストサービスセンター
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