個人情報保護推進センター TOP
会員(対象事業者を募集しています。)
審査を経て、会員(個人情報保護法第41条に該当する対象事業者)になると、
1.当センターは、貴社についての個人情報保護法第42条の苦情の処理を行いますので、同法第37条第1項第1号により、当センターを貴社の個人情報の取扱に関する苦情の申出先として公表できます。
2.会員限定の次のような情報が、個人情報保護法第37条第1項第2号に基づき、提供されます。
・注意喚起(漏えい事故多発等の場合の注意)や注意情報(新規形態の苦情相談の情報等)
・漏えい対処フローチャート(個人情報漏えい事件が発生した場合の対処のフローチャート)
・個人情報漏えい対応の留意点(個人情報漏えい事件が発生した場合に留意すべき事項を詳述)
・社員情報に関するQ&A(社員情報の漏えいについての指針に関するQ&A)
・業務委託に関するQ&A(業務委託に関する注意点やアドバイスを詳述)
・開示等の求めに応じる手続の留意点(申請書や回答書の例も添付)
・電気通信個人情報保護ハンドブック(従業者用)(新入社員等に適した簡易なハンドブック)
・個人情報漏えい事件(報道ベース)の分析と統計(全産業及び電気通信事業分野の個人情報漏えい事案をセンター独自に分析・集計)
・特集コーナー(各分野の専門家が時機を得た個人情報保護に関する話題を提供)
・メールマガジン(すがもメール)による最新情報の提供  
3.貴社の個人情報の取扱について、当センターに相談できます。(個人情報保護法第37条第1項第3号に基づく対応)
  ただし、会員は個人情報保護法第43条に基づく指針の遵守や会費の納入等の義務を負います。