| ◆Q10:時刻認証とは何ですか?
電子データがある時刻に存在していたこと及びその時刻以降にその電子データが改ざんされていないことを証明するタイムスタンプの生成・付与を行うとともに、そのタイムスタンプの有効性証明を行うことです。
◆Q11:第三者が行う時刻認証の重要性を教えてください。
時刻認証サービスを利用する企業にとって、電子データの存在証明と完全性証明を時刻認証サービスで行ってもらうことが、電子データの利用に関して他企業等から信頼されることにつながります。例えば、自社で精度の高い時刻情報を用いて電子データを作成したとしても、万が一、電子データの生成時刻が問題となった場合、客観的な証明力が無いと受け止められることが予想されます。そのため、信頼される第三者として位置づけられる時刻認証サービスの利用が重要になります。
◆Q12:タイムスタンプはどのようなシーンで有効に活用できますか?
実社会において電子データの利用が大きな位置を占めつつあり、様々な情報が電子的にやり取りされたり保存されています。そのため、電子データの存在自体に関して信頼を与えるには、タイムスタンプを利用することが適当です。
●資産価値の高い情報:発明・考案・特許などに代表される知財情報に。
●経営に関わる重要情報:IR情報・各種議事録・各種報告書などに代表されるコンプライアンス性の高い重要情報に。
(※IR情報:投資家情報で有価証券報告書、財務データ、決算情報、株式情報など企業の経営などに関わる重要な公開情報)
●インターネットで流通する情報:電子商取引情報・Web申請情報・公開情報などに代表される改ざんなどのリスクが高い情報に。
●法令に基づいて保存が義務付けられている文書を電子的に保存可能:(民間企業等に義務付けられていた紙による原本保存に代えて電子化データによる原本保存が平成17年4月1日からe-文書法に基づいて原則全て可能となり、一部省令においてタイムスタンプが義務付けられております。)
◆Q13:知的財産と時間はどのような関係があるのですか? 日本では、特許や意匠などの産業財産権は先願主義なので、出願の早い方が権利を取得できる可能性が高くなります。しかし、世界最大の知財大国である米国は先発明主義を採用しており、誰が最も早くその発明をしたかを示すことが権利化要件になります。つまり、知的財産の発明や開発の時間証明が重要になります。そのため、研究開発記録や研究日誌に確定日付と第三者の署名(サイン)が求められています。この積み重ねが、研究開発の事実経過を証明し後日発明を立証する証拠となります。また、後日、先使用の立証が必要なとき発明履歴は重要な証拠となります。更に、著作権の場合は創作した時点で権利が発生しますから、その創作事実を証明しておくことが重要です。著作権の存在を証明する公証的な制度はありません。従って、著作権は著作者自らが創作したという事実を立証しなければなりません。創作した日付や時間は重要なファクターになります。著作権の流通(商取引)においては未公表の状態の著作権が大半を占めます。それ故対象となる著作物を特定しなければなりません。このように、知的財産と時間は密接な関係にあり、時間の前後関係が重要な意味を持ちます。
◆Q14:タイムスタンプは知的財産保護にどのように役立ちますか?また知的財産サイクルとはどのようなものをいうのですか? 知的財産は、権利化することで知的財産権として排他的独占権を持つことができます。これにより発明やデザインを独占的に実施したり、文芸や美術作品などを発表できるのです。また、第三者の模倣や盗作に対して権利行使をして差し止めしたり損害を賠償させることができるようになります。つまり、知的財産は権利化して保護活用することで産業の発達や文化の発展に寄与することができるようになります。このサイクル(知的創造→権利化→保護活用)を知的財産サイクルといいます。しかし、忘れてならない大切なことは、権利化後ではなくて権利化までのプロセスです。知的創造から権利化に至るまでの間に発明や著作物が生まれた事実を証明できるようにしておかなければなりません。この時にタイムスタンプは有効な手段となります。つまり、タイムスタンプが付与されていれば、タイムスタンプの機能的特性である信頼できる時刻と非改ざん性を他者が容易に検証できることです。知財が創作されていた時刻を作成者自身でなくタイムスタンプで証明してもらうことが適当であるといえます。なお、タイムスタンプは、デジタル著作物はもちろんのことアナログ情報も電子化した後に付与してもらうことも可能です。
◆Q15:著作権の存在を立証するにはどうすればいいですか? 著作権は著作物を創作した時点で発生します。権利取得のための出願や登録等の手続きを必要としません。これを無方式主義といいます。創作者(著作者)にとっては大変便利な知的財産権なのですが、欠点もあります。それは、著作権の権利内容が第三者にとって客観的にわかりにくいことです。つまり、誰が創作者(著作者)なのか?誰が所有する権利なのか?保護の対象となる表現の範囲はどこまでなのか?そして保護期間はいつまでなのか?著作権にはこれらを証明してくれる公証的な制度はありません。従って、著作者自らがこれらを立証しなければならないのです。著作権の立証は、通常「創作事実の証明」を用います。「創作事実の証明」の決まった方式はありませんが、第三者に対して次の要点を必要とします。つまり、創作時を表す確定日付、著作者の署名、第三者の証明(著作物が改変されてないことの証明)などです。 著作物が公表や公開された場合は、公表された事実を主催者に証明してもらい、それをもって文化庁に登録することもできます。しかし、著作物の大半はすぐには公表されることはありません。「創作事実の証明」等がなければ、権利を主張する根拠としてはあいまいなままといえるでしょう。
◆Q16:デジタル著作権とはどのようなものですか? デジタル著作権とは、PC等のデジタル機器で制作・加工された情報(著作物)に発生する著作権のことをいいます。いわゆるデジタルコンテンツは著作物であり、著作権があります。インターネット上で流通するコンテンツやホームページ上のコンテンツには原則として著作権があり、無断で利用することはできません。また、eメールにも著作権があり、不用意に転送や改変使用すれば著作権侵害になります。デジタル著作物は、容易に複製や改変ができるだけでなく、ネットを通じて流通させることが容易なため、元の著作物の特定が困難になり得る著作物なのです。従って、デジタル著作権をどのように保護するかはデジタル情報社会では重要なことといえます。タイムスタンプは、デジタル著作物が創作されたことを証明するだけでなく、ネット上の流通において適切な取引をサポートする手段となります。
◆Q17:アナログ情報をデジタル化する場合の著作権保護について注意することはありますか? アナログ情報(著作物)をデジタル化する場合には、次のことに注意が必要です。第一に、アナログ情報(著作物)にはすでに著作権が発生していますから、その権利者の許諾が必要になります。(本人が行う場合は問題ありません)。第二に、アナログ情報(著作物)がいつ作成・制作されたものかの証明があるのか否かの確認が必要です。この証明があるならば、デジタル化した際のタイムスタンプ取得との関係性、つまり、タイムスタンプとの関係を明確にしておくことができます。また、アナログ情報(著作物)の創作事実の証明がない場合には、デジタル化した際のタイムスタンプ取得が重要性を増します。つまり、アナログ情報(著作物)をデジタル化し、タイムスタンプを取得することで、あいまいだった著作物の存在が証明できるようになります。その著作物が著作権で保護されるかどうかは、著作物性(創作性)の判断が必要となりますが、タイムスタンプにより著作物の存在証明ができれば、著作権を証明する必要条件を満たすことができるようになります。
◆Q18:企業等において経営戦略上重要なプロジェクトマネジメントにおいてタイムスタンプはどのように役立ちますか? プロジェクトマネジメントはプロジェクトの効率的効果的な運営管理によって、目的を達しようと人・もの・金・情報をマネジメントすることをいいます。プロジェクトには成果物が必ずあります。それは、製品、技術ノウハウ、情報など様々です。それら成果物はすべて新たに生まれた知的財産であり、内容によっては特許、意匠、商標などの産業財産権に値するものや著作権が含まれています。これらの知的財産を権利化したり、保護管理するのが知財マネジメントです。知財マネジメントは最終成果物だけでなく、プロジェクトのプロセスで生じる知財も対象になります。また、プロジェクトを遂行する上で他社や第三者の知的財産権を利活用することがあり、その権利処理も守備範囲になります。最終成果物を得るまでにはそのプロセスで生まれる多くの成果物を経てきています。知財の保護管理の観点からみれば、このプロセスの成果物を時系列に押さえることが最終成果物の保護管理を強固にする上で重要になってきます。この時系列での知財管理にタイムスタンプは有効に働きます。つまりプロセスで生じる成果物の事実証明として確定時間と非改ざん性を証明できる基盤ができるのです。これにより、点と点であった成果物が線で結ばれ、成果物の時間的前後関係が立証できるようになります。さらに、共同開発やコラボレーションの場合、成果物の知的財産についての帰属問題の処理もこのプロセスの中に組み込まれてくるので、成果物が生じた時間的位置をとらえていることは知財マネジメント上の必須要件ともいえます。このように、プロジェクトマネジメントに知財マネジメントはつきものです。プロジェクトの成否に係わっているといっても過言ではありません。
◆Q19:タイムスタンプを利用することで得られる効果は何ですか? 電子データは、痕跡を残さずに内容を改ざんしたり(改ざん・追加・削除などが容易)、複製が容易に行えます。そして、ファイルの作成日時は書換えが可能であり、作成時期の確定が難しいことなどから、電子データの存在証明、完全性証明に課題があるとされています。そのため、電子データにタイムスタンプを付与することが有効であり、ある時刻以前に該当電子データが存在 していたこと(存在証明)を証明できるようになります。また、タイムスタンプを付与した以降に 該当電子データが改ざんされていないこと(完全性証明)を証明できるようになります。
(※タイムスタンプサービスは暗号技術を用いているため有効期間があります。)
◆Q20:電子データ自体の信頼を高めるためには、どのような方法がありますか? 電子署名は、電子データの作成者を示すための措置であり、電子データの作成者を明らかにすることが可能です。一方、タイムスタンプは、電子データの存在していた時刻を証明することができ、かつその時刻以降の非改ざんも証明できます。したがって、電子データに対して電子署名を行い、更にタイムスタンプを付与することで、その電子データが、誰が・いつ作成していたのか、更に改ざんされていないことを明らかにすることができることになり、電子データの信頼性を高めることが可能となります。
◆Q21:海外におけるタイムスタンプの活用事例を教えて下さい。 タイムスタンプは、日本だけではなく欧州・米国等各国で使われ始めています。具体的には、海外でも日本と同様に、電子商取引の正当性確保や、知的財産権の保護等を目的として使われているようです。特に米国では、「先発明主義」を採用しているため、電子文書に記された様々なアイディアに対して「発明日時の確定」「内容の非改ざん性確保」を行うことへ強いニーズがあるようです。また、ドイツ等では、電子署名法という法制度においてタイムスタンプに関する記述があります。この中では、一定要件下で提供される信頼性の高いタイムスタンプを「適格タイムスタンプ」と位置づけています。
◆Q22:タイムスタンプに関するガイドラインはありますか? 利用者側・提供者側双方に一般的な指針を示した「時刻認証基盤ガイドライン」及び「信頼されるタイムスタンプ技術・運用規準ガイドライン」「e-文書法におけるタイムスタンプ適用ガイドライン」「タイムスタンプ長期保証ガイドライン」がタイムビジネス推進協議会にて策定されています。TBF成果物よりダウンロードしていただけます。
◆Q23:「e-文書法」とタイムスタンプの関係は? 平成17年4月1日より施行されたe-文書法のねらいは、大きく以下の2つがあります。
●民間への紙による文書保存義務について 原則全て電子保存を容認すること。(適正公平な課税の確保のため、税務関係書類の一部書類については対象外。)
●民間の文書保存コストの軽減を図ること。(経団連試算:帳簿書類の保存コスト:約3,000億円/年)。 この法律の施行により、紙に代わり、電子データを保存していくことが可能となりました。その際、真正性確保の要件の1つとして(財)日本データ通信協会が認定するタイムスタンプの付与が一部省令で求められております。
(財)日本データ通信協会が認定するタイムスタンプについては次のURLを参照ください。
http://www.dekyo.or.jp/tb/
◆Q24:タイムスタンプに関連する標準規格はありますか? タイムスタンプサービスのフレームワークは、ISO/IEC18014として国際標準化されており、平成17年1月にはJISX5063-1「タイムスタンピングサービス 第一部:枠組み」が制定されました。また、技術面の拠り所になる文書として、IETFが発行したRFC3161(タイムスタンプ形式)およびその他のRFCがあり、技術的な項目を規定しています。
◆Q25:医療機関等で取り扱う書類の電子化において、一括してタイムスタンプを付すことは可能でしょうか?
対象文書は全て個人情報に該当しますので、個々の文書毎に利活用されると思われます。
そのとき、複数人の個人情報をまとめた状態での運用では、送付・廃棄等において支障をきたすことが懸念されます。タイムビジネス協議会では、(財)日本データ通信協会が認定した時刻認証事業者のタイムスタンプを利用し、文書毎に標準技術であるJISX5092あるいはJISX5093を適用して原本性を担保する運用を推奨しております。 |