迷惑メール対策推進協議会

 

迷惑メール追放宣言

 

 我が国では、インターネットや携帯電話の発展・普及に伴い、新たなコミュニケーション文化としての電子メールが広く国民に定着している。その一方で、いわゆる迷惑メールにより、望まない情報の着信による受信者への負担、大量のあて先不明の電子メールの処理に伴う電気通信ネットワークへの障碍、正当なメールマーケティングを行う事業者への支障などが生じている。さらに、迷惑メールがフィッシングやワンクリック詐欺等に結びつくこともあるなど、電子メールというコミュニケーション手段の信頼性が脅かされる状況となっている。

 この迷惑メールに対しては、平成14年(2002年)の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の制定及び「特定商取引に関する法律」の改正などによる制度的な対応が始められた。本年には、両法の改正により、いわゆるオプトイン規制が導入されるなど、実効性の向上に向けた規制の強化が図られている。

 また、迷惑メール対策については、このような制度的な方策のみならず、技術的な対策、電気通信事業者による自主的な措置、利用者への周知啓発・相談体制の充実、国際連携の推進など、関係者による総合的対策があわせて必要とされる。

 本日、迷惑メール対策に関わる関係者が広く集まり、「迷惑メール対策推進協議会」を設置することとした。ここに集まった関係者は、それぞれの立場から自ら必要な措置を精力的に講じていくとともに、積極的に関係者への周知・広報活動を行うなど、継続的な取組を行うことにより、我が国からの迷惑メールの追放を図っていくことを宣言する。

 

2008年11月27日
迷惑メール対策推進協議会

 


 

関係者が講ずるべき取組の例

 

電気通信事業者
  •  
  • OP25Bなど、迷惑メールを送信させないための技術の開発・導入、外国の電気通信事業者への普及促進
  •  
  • 迷惑メールフィルタなど、受信者側で利用可能な迷惑メール対策のためのサービス提供に関する情報提供
  •  
  • 迷惑メール対策に関する関係者への情報提供
       
    広告関係者
  •  
  • 適正な同意の取得など、健全性を確保したメールマーケティングの実施
  •  
  • 迷惑メール対策に関する関係者への情報提供
       
    配信事業者
  •  
  • 広告・宣伝メールの適切な配信
  •  
  • 迷惑メール対策に関する関係者への情報提供
       
    セキュリティベンダー等
  •  
  • 効果的な迷惑メール対策製品等の提供
  •  
  • 迷惑メール対策に関する関係者への情報提供
       
    消費者団体等
  •  
  • 利用者側で行える迷惑メール対策についての消費者に対する情報提供
       
    行政機関等
  •  
  • 法の迅速かつ適正な執行
  •  
  • 迷惑メール対策に関する関係者への情報提供
  •  
  • 迷惑メールに関する情報収集、受信者からの相談受付の適切な実施
  •  
  • 迷惑メール対策に係る外国執行当局との連携の推進
       
    その他関係者
  •  
  • 送信ドメイン認証の活用など
  •  
  • 迷惑メール対策に関する関係者への情報提供

     

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